労働基準法は労働者に人間らしい生活を保障している
労働基準法の書き出し(第一条)は、
①労働条件は、労働者が人に値する生活をするに足りるものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上をはかるように努めなければならない。となっています。
ここでいう労働条件とは、労働者の職場における一切の待遇です。
二つのことを言っています。①では当たり前のことですが、「労働者を人格をもった人間として扱え」ということです。
②では法律で定められた労働条件は最低限のものであるから、その基準を守ることは当然として、「向上をはかるようにつとめなければならない」と言っていることです。言い換えれば、今ある職場の労働条件は絶対ではなく、向上させるように要求していいのだということ、さらに言えば向上させるべきものだということです。
会社の多くは「コンプライアンス」「法令遵守」を看板にしています。「うちの会社は労働基準法を守っている」といっても、最低限の基準をまもるだけではなく、向上させるべく努力しているかどうかが問題だと思います。会社は労働者が要求しなければ動きません。労働者は労基法②でいう「労働関係の当事者」の一方として、労働条件の向上を要求しましよう。
①労働条件は、労働者が人に値する生活をするに足りるものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上をはかるように努めなければならない。となっています。
ここでいう労働条件とは、労働者の職場における一切の待遇です。
二つのことを言っています。①では当たり前のことですが、「労働者を人格をもった人間として扱え」ということです。
②では法律で定められた労働条件は最低限のものであるから、その基準を守ることは当然として、「向上をはかるようにつとめなければならない」と言っていることです。言い換えれば、今ある職場の労働条件は絶対ではなく、向上させるように要求していいのだということ、さらに言えば向上させるべきものだということです。
会社の多くは「コンプライアンス」「法令遵守」を看板にしています。「うちの会社は労働基準法を守っている」といっても、最低限の基準をまもるだけではなく、向上させるべく努力しているかどうかが問題だと思います。会社は労働者が要求しなければ動きません。労働者は労基法②でいう「労働関係の当事者」の一方として、労働条件の向上を要求しましよう。